うっかりやってしまいがちな著作権法違反はコレ!ブログ・SNSで注意するポイント

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こんにちは。ゆっこう(yuccow)です。
ブログやSNSをやっていて、どうしても気になることがあります。
それは、多くの人があまりにも著作権について何も考えずに投稿していることです。
私自身、司書教諭の資格を取るために勉強するまでは、著作権について漠然としか知らず、学習してみて初めて
「え!?これも著作権に違反するの!?」
ビックリしたことがたくさんありました。

本日は、ブログやSNSをするときにうっかりやってしまいがちな著作権法違反についてまとめてみたいと思います。

こんな人におすすめ!

・著作権って聞いたことはあるけど良く知らない
・ブログやSNSを使っている
・気にはなるけど著作権を一から勉強するなんて面倒だ

著作物ってなに?

誰でも気軽にブログやSNSを始められる今、その前にちゃんと著作権を勉強してから~なんて思わないですよね。
私もそうでしたもん。

でも、知らないうちにトラブルに巻き込まれないように、最低限のことだけは覚えて置いた方が良いと思うんです。

人が創り出したものには著作権があります。
著作権法の言葉を引用すると、著作物とは

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法第2条第1項

と書かれています。
簡単に言うと

著作物とは、頭の中にあるアイディアや思い・感情などを文章や絵・音楽などで表現したものです

小説美術作品学術論文に、著作権があるってなんとなく分かりやすいですよね。
小説を真似して書いて自分の作品のようなふりで発表したらダメとか
論文をコピペして自分の物として発表したらダメとか。
それにネット上の写真をコピペして自分の物として使っちゃダメなんて言うのも、最近では広く知られてきています。

でも、中にはちょっと分かりにくい、気が付きにくい著作権もあるので要注意なんです。

著作権を持っている物とは?

著作権を持っている物にはこんなものがあります。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

著作権法第2章第1節第10条

まだまだ著作物はありますが、詳しく知りたい場合は、著作権法第2章第1節第10条~13条を見てみてください。

ブログやSNSをやっていて関係してくることが多いのは、小説・音楽・図面・図表・映画・写真などでしょうか。
中でも一番、うっかりしてしまいがちなのは写真だと思います。

ブログやSNSでうっかりやってしまうNG例


「大丈夫!他人の小説や音楽の盗作なんてしないから!」
と、安心していてはいけません。

著作権について、注意しているつもりでも、これは大丈夫だろうとうっかりやってしまうのがコレ。

本や絵本・図鑑の中身

本や絵本・図鑑の中身も著作物です。
いくら良い本で、みんなに紹介したくても、中身を写真に撮ってUPするのは著作権法違反になります。
(ただし、表紙は「売り物」として扱われるので、表紙だけは載せても大丈夫です)

新聞記事やテレビ番組

同じように新聞記事(ラテ欄も)やテレビ番組も、記事の構成やスタジオの設営など、プロの方々が考えた著作物で、著作権があると考えられています。
いくら紹介したくても写真に撮って載せたらダメです。
私は、新聞記事やニュースの内容などを紹介したい場合、その新聞社やテレビ局がネット上に載せているニュースの記事を探して共有する形にしています。

これはNG!

本や絵本の中身を写真に撮ってブログやSNSで紹介する
新聞記事を写真に撮ってSNSに載せる
・放送中のテレビ画面を写真に撮って載せる


うっかりやってしまっていませんか?

知らずに載せちゃってて、今までのところ何も問題がなかったとしても、今後も大丈夫とは限りません
何かの拍子にバズっちゃって「そもそも、これ著作権法違反じゃないか?」って問題になるかも。

バズらなければ、やって良いということではありませんので、念のため。

ブログやSNSをするときに注意するポイント

こんな風に著作権の中には、ちょっと気が付きにくいタイプの物もあります。
テレビ画面の面白かったシーンをみんなと共有したい、とか
この新聞記事はためになるから見て欲しい、とか
悪気がなくUPしてしまうことってありがちです。
でも、その投稿が著作権者の目に触れて、訴えられる可能性はあるんです。

ですので、ブログやSNSをするときには、こんなポイントに気をつけてみましょう。

何かを(写真など)UPするときは必ず「著作権は大丈夫かな?」って一旦手を止めて考えてみる。
他の人も載せてるから大丈夫だろう、はNGです。
私が見ている限り、かなりの人が著作権法に違反してるなあと感じる投稿をしています。

不安になったら載せないこと。それが一番確実です。
私はためになる新聞記事を見かけたら写真を撮るのではなく
「○○新聞のこのページの記事がすごく良かった。手元にある方は見てみてね」と書くにとどめています。
写真を撮って載せるようなインパクトはないですけどね。

著作権について不確かな物を載せたいときは、ネットでちょっと検索してみる
上で私が乗せた著作権法e-Govのページを見ても良いですし、「新聞記事・SNS・著作権」などのワードで検索したら、弁護士さんのサイトなどで「それはNGです」と教えてくれますよ。
※この時注意するのは、国の機関や弁護士さんのサイトなど信頼できるページをチェックすること。
 一個人が「大丈夫、大丈夫!自分は何回もやってるけど、今まで何もないよ~」と言ってるページを参考にしてはいけません。

注意するポイント

・写真をUPする前に一旦「著作権は大丈夫?」と考える
・はっきりしない場合は載せない
・どうしても載せたいときはネットで検索&信頼できるサイトで調べる


難しい言葉は苦手。簡単に教えてほしいという方には、この本がお勧め。
小中学生向けに優しい言葉で書かれていますが、内容は充実している本です。

まとめ

誰でもブログを始めたり、SNSを使ったりしている時代です。
なのに、すごく大事な著作権については、きちんと教えてもらえません。
小中学校では少しずつ学習の機会も増えてきているようですが、一番困るのは若かりし頃にSNSなんてなかったという大人世代かもしれませんね。
そう。トラブルに巻き込まれたくなかったら、自分で勉強するしかないんです。
私は、たまたま資格を取るために著作権法の学習をする機会があったため助かっていますが、ネット上ではかなりしばしば著作権法に違反している投稿を見かけます。大人の方の。
普通に学校に行って卒業して、ネットに関係のない仕事をしていたら、著作権について学ぶ機会なんてないですもんね。
でも、著作権は大事。
何かをUPするときは、一旦手を止めて考えてみてくださいね。
「この投稿、著作権法に違反しないかな?」って。


以前、別ブログで書いた絵本関連の著作権法についての記事も良かったら参考にしてみてください。





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